第1条(適用範囲)
当社がBOTANICAL POOL CLUBの宿泊施設(以下、当ホテルといいます)に関し、宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令叉は一般に確立された慣習によるものとします。
個別の宿泊契約並びに特約において、本約款(別表を含む)と異なる事項に合意した場合は、当該事項が本約款に優先して適用されます。
第2条(宿泊契約の申し込み)
当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名、住所、性別、職業、また必要であるとき国籍
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(諸税を含む)
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したとき、または承諾の旨をインターネットの当ホテルの予約受付用サイトURL(以下、当サイトといいます)に表示した時、または、その旨の電子メールが宿泊客の指定するメールアドレスを管理するサーバーに到達した時に成立するものとします。
前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
申込金は宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払期日を指定するに当り、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
当ホテルが誤った宿泊料金を提示し、当該宿泊料金に基づき宿泊契約の申込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。